■障害年金について
ご本人やご家族の方が、20歳以上65歳未満にあり、病気やケガのために長期間働けなかったり、休職・復職を繰り返す状態が続いている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金は、今まで年金保険料を納付していた方で、病気やケガによる障害の程度が、障害認定日または裁定請求日に障害の等級に該当していれば、受給することができますが、
年金は請求してはじめて受給権が発生するため、何も手続をしないと受給することができないので、まずは、手続をすることが重要になります。
■サービス内容
弊所がご本人様に代わって、障害年金の手続業務(申請に必要な書類の収集から、医証の作成・修正依頼、書類提出まで)を行わせていただきます。
ご請求者様には、発病から現在までの病状などについて、お話をしていただくだけで結構でございます。
障害年金の申請は、「初診日」の決定、保険料の確認、診断書など必要書類の収集、申立書の作成、また書類の記載内容に不備があれば、書類を再度用意し、改めて年金事務所に出向くなど、手続完了まで大変な労力を要することになります。
また、請求方法によっては、請求が1日遅れてしまうと、1カ月分の年金を受給することができなくなることや、診断書に提出期限があるなど、計画性、スピード感をも要することになります。
上記のことを踏まえれば、障害年金の手続業務を弊所へご依頼していただくことについて、十分なメリットがあるかと思っております。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所では、ご本人様に代わって手続を行い、「本来享受できる経済的利益に損失を生じることがないよう」、支給決定まで全力で業務を遂行してまいります。
■サービスの地域
弊所は埼玉県桶川市に事務所があり、埼玉県を中心に業務を行っております。
その他の地域につきましても、ご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
裁定請求 (一般的な請求) | 着手金11,000円(税込)+年金額の2ヵ月分(+税)
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審査請求 (不服申立て) | 無料 | ||
再審査請求 | 無料 | ||
額の改定請求 | 着手金11,000円(税込)+初年度年金額の1ヵ月分(+税) | ||
更新手続 | 着手金11,000円(税込)+初年度年金額の1ヵ月分(+税) |
【料金例】~請求方法、年金の種類により異なります。
請求方法:事後重症請求
年金の種類:障害基礎年金2級(子の加算無)
〔弊所へのお支払い額〕
①着手金→11,000円(ご契約時)
②年金の2カ月分→142,595円(初回年金入金時)
上記①、②の合計額153,595円が、弊所へお支払いいただく料金となります。
受診状況等証明書(初診日を証明する書類)、診断書、戸籍謄本等の費用につきましては、上記料金とは別に、ご依頼者様のご負担となります。
以上、上記の手続につきましては、代表者である私が、責任を持って行わせていただきます。