埼玉で障害年金のご相談なら

山内社会保険労務士事務所

〒363-0025 埼玉県桶川市下日出谷906-1

サービスのご案内

ご本人様に代わって障害年金の申請をいたします


■障害年金について

ご本人やご家族の方が、20歳以上65歳未満にあり、病気やケガのために長期間働けなかったり、休職・復職を繰り返す状態が続いている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金は、今まで年金保険料を納付していた方で、病気やケガによる障害の程度が、障害認定日または裁定請求日に障害の等級に該当していれば、受給することができますが、

年金は請求してはじめて受給権が発生するため、何も手続をしないと受給することができないので、まずは、手続をすることが重要になります。
 


■サービス内容

弊所がご本人様に代わって、障害年金の手続業務(申請に必要な書類の収集から、医証の作成・修正依頼、書類提出まで)を行わせていただきます。

ご請求者様には、発病から現在までの病状などについて、お話をしていただくだけで結構でございます。
 

障害年金の申請は、「初診日」の決定、保険料の確認、診断書など必要書類の収集、申立書の作成、また書類の記載内容に不備があれば、書類を再度用意し、改めて年金事務所に出向くなど、手続完了まで大変な労力を要することになります。

また、請求方法によっては、請求が1日遅れてしまうと、1カ月分の年金を受給することができなくなることや、診断書に提出期限があるなど、計画性、スピード感をも要することになります。

上記のことを踏まえれば、障害年金の手続業務を弊所へご依頼していただくことについて、十分なメリットがあるかと思っております。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所では、ご本人様に代わって手続を行い、「本来享受できる経済的利益に損失を生じることがないよう」、支給決定まで全力で業務を遂行してまいります。

 

■サービスの地域

弊所は埼玉県桶川市に事務所があり、埼玉県を中心に業務を行っております。

その他の地域につきましても、ご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

料金表

裁定請求

(一般的な請求)

着手金11,000円(税込)+年金額の2ヵ月分(+税)


~遡及された場合(過去の分を受給できた場合)
上記に加え、初回年金振込額の10%(+税)

審査請求
(不服申立て)

無料

再審査請求
(不服申立て)

無料

額の改定請求

着手金11,000円(税込)+初年度年金額の1ヵ月分(+税)

更新手続

着手金11,000円(税込)+初年度年金額の1ヵ月分(+税)

  • 受給資格を取得できた場合のみ、料金のお支払いをいただきます(着手金除く)。
     
  • 申請に必要な受診状況等証明書、診断書、戸籍謄本等の費用は、お客様負担となります。
     
  • 出張費、交通費、通信費等の諸費用は、着手金に含まれております。
     
  • 審査請求、再審査請求、額の改定請求、更新手続につきましては、弊所にて新規で裁定請求を行った場合のみ、ご対応させていただきます。

 


【料金例】~請求方法、年金の種類により異なります。

請求方法:事後重症請求

年金の種類:障害基礎年金2級(子の加算無)
 

〔弊所へのお支払い額〕

①着手金→11,000円(ご契約時)
②年金の2カ月分→142,595円(初回年金入金時)

上記①、②の合計額153,595円が、弊所へお支払いいただく料金となります。


受診状況等証明書(初診日を証明する書類)、診断書、戸籍謄本等の費用につきましては、上記料金とは別に、ご依頼者様のご負担となります。

 

以上、上記の手続につきましては、代表者である私が、責任を持って行わせていただきます。