障害年金の「聴覚疾患」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず悩んでおりませんでしょうか?
聴覚疾患については、聴覚疾患用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。
このページでは、聴覚疾患の認定基準、受給例について、ご説明させていただきます。
その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願いいたします。
■適用となる疾患
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴等
■認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|---|
国年令別表 | 1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | ||
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
厚年令 | 別表第1 | 3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない状態に減じたもの |
別表第2 | 障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
〔解説と具体例〕
2級「身体の機能の障害が...程度のもの」
両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。
3級「両耳の聴力が...程度に減じたもの」
下記のいずれかに該当する場合をいいます。
障害手当金「一耳の聴力が...程度に減じたもの」
一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。
■認定要領
純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。
□聴覚障害により障害年金を受給していない者の取扱い
障害の程度が1級に該当する場合、オージオメーターによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定されます。
□併合認定の取扱
聴覚の障害と「平衡機能障害」は、併合認定されます。
ご請求者様よりお問合せをいただき、障害年金の手続を代行させていただきました。
出生時より、重度難聴があり、現在、障害者雇用にて、就労中とのことでした。
障害認定日当時(20歳時)、通院歴が無く、診断書を用意することができませんでしたが、
認定基準に該当していたことを証明する書類等を添付し、申請に挑ませていただきました。
審査機関からの照会等もなく、申請から2月ほどで、遡及分(4年1カ月分)、請求月以降分共、障害基礎年金1級にて支給決定されました。
以上が、「聴覚障害」についての、認定基準等になります。
障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。
障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。
これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。
もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。
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