■概要
障害年金を請求するためには、初診日までに保険料を一定の基準以上納付していることが必要になります。
また、平成27年10月1日からは、初診日が共済加入中(厚生年金2号~4号)であっても保険料納付要件が問われることになっています。
障害年金は、保険料納付要件を満たしていなければ、どんなに障害が重くても、受給することができません。
保険料納付要件を満たしているか否か、下記の事項と併せてしっかりと確認をしましょう。
■確認する事項
①直近1年要件
下記の期間について、保険料の滞納期間がなければ、保険料納付済要件を満たしたことになります。
ただし、令和8年3月31日までの特例で65歳未満にある初診日に限られます。
②3分の2要件(直近1年要件を満たしていない場合)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間内に、保険料を3分の2以上納付していれば、納付要件を満たします。
③初診日が平成3年5月1日前にある場合の保険料納付要件
下表のように、初診日のある月前の直近の「基準月」(1月、4月、7月、10月)の前月以前(緑色の部分)の保険料が、それまでの被保険者期間内に3分の2以上納付されていれば、納付要件を満たします。
3月 | 4月 基準月 | 5月 | 6月 | 7月 初診 |
---|
④納付記録コードの確認
保険料納付要件を満たしているか否かについては、その期間が「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」であることが必要になります。
納付記録コードから、保険料納付済期間、保険料免除期間に含まれるか確認します。
⑤年金額の試算
年金事務所では障害年金の額を試算するこができるので、障害認定日、障害等級、加算対象者の有無を予めご自身で確認しておくことをお薦めいたします。
納付記録コード詳細については、下表のとおりですので、ご参考にしてくださいませ。
〔納付記録コード〕
コード | 内容 | コード | 内容 |
---|---|---|---|
A | 定額保険料 | サ | 学生納付特例 |
B | 定額保険料+付加保険料 | シ | 学生納付特例追納 |
C | 定額保険料+付加分未納 | ス | 学生納付特例追納+追納加算保険料 |
G | 定額保険料(前納)+付加保険料 | セ | 納付猶予 |
H | 中国残留邦人等の特例措置に係る追納保険料 | ソ | 納付猶予追納 |
K | 特例納付 | タ | 納付猶予追納+追納加算保険料 |
L | 中国残留邦人等の特例措置に係る免除 | チ | 4分の3免除期間に係る未納 |
M | 特例納付 | ツ | 4分の3免除期間に係る納付 |
P | 定額保険料(前納) | テ | 4分の3免除期間に係る前納 |
Q | 定額保険料(前納)+付加保険料(前納) | ト | 4分の3免除期間に係る充当 |
T | 追納保険料 | ナ | 4分の1免除期間納付済に係る追納 |
U | 追納加算保険料 | ニ | 4分の1免除期間納付済に係る追納+追納加算保険料 |
V | 定額保険料(充当) | ヌ | 4分の1免除期間前納済に係る追納 |
W | 定額保険料(充当)+付加保険料(充当) | ネ | 4分の1免除期間前納済に係る追納+追納加算保険料 |
R | みなし免除(沖縄特別措置) | ノ | 4分の1免除期間充当済に係る追納 |
X | 定額+付加分未納 | ハ | 4分の1免除期間充当済に係る追納+追納加算保険料 |
Y | 法定免除 | ヒ | 4分の1免除期間に係る未納 |
Z | 申請免除(全額) | フ | 4分の1免除期間に係る納付 |
+ | 第3号納付 | ヘ | 4分の1免除期間に係る前納 |
- | 第3号未納 | ホ | 4分の1免除期間に係る充当 |
$ | 第3号特例納付 | マ | 4分の3免除期間納付済に係る追納 |
/ | 無資格(他制度加入期間等) | ミ | 4分の3免除期間納付済に係る追納+追納加算保険料 |
※ | 未納 | ム | 4分の3免除期間前納済に係る追納 |
ア | 半額未納 | メ | 4分の3免除期間前納済に係る追納+追納加算保険料 |
イ | 半額納付 | モ | 4分の3免除期間充当済に係る追納 |
ウ | 半額前納 | ヤ | 4分の3免除期間充当済に係る追納+追納加算保険料 |
エ | 半額分充当 | #、@ | 詳細については、お住まいの地域を管轄する年金事務所へご確認ください。 |
オ | 半額納付済の追納 | ||
カ | 半額納付の追納+追納加算保険料 | ||
キ | 半額前納済の追納 | ||
ク | 半額前納済の追納+追納加算保険料 | ||
ケ | 半額充当済の追納 | ||
コ | 半額充当済の追納+追納加算保険料 |
障害年金における「年金記録の確認」について、ご説明させていただきました。
是非とも、ご活用ください。
障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。
これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。
もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。
よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。