障害年金の「眼の疾患」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず、悩んでおりませんでしょうか?
眼の疾患については、眼の疾患用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。
このページでは、眼の疾患の認定基準について、ご説明させていただきます。
令和4年1月1日より、眼の疾患の認定基準に一部改正があります。詳細については、下記よりご確認をお願いいたします。
その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願い致します。
■適用となる疾患例
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網膜脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、眼瞼痙攣、癒着性角膜白斑、外傷など
■眼の認定基準
眼の障害は3つに区分されます。
①視力障害
②視野障害
③その他の障害
〔視力の障害の程度〕
1級 | 両眼の視力の和が0,04以下 |
---|---|
2級 | 両眼の視力の和が0,08以下 |
3級 | ※両眼の視力が0,1に減じたもの |
※右眼も左眼も0,1以下という意味になります。
視力が0,01に満たないもののうち、手動弁または明暗弁のものは「視力0」として計算し、指数弁のものは「0,01」として計算されます。
手動弁:眼前に提示した手の動きがわかる場合
明暗弁:光を感じる場合
指数弁:眼前で提示した指の数がわかる場合
(診断書を用いた例)
ー | 裸眼 | 矯正 | 矯正眼鏡 |
---|---|---|---|
右眼 | 手動弁 | D | |
左眼 | 0,04 | D |
右眼の視力は0(手動弁のものは視力0と計算)+左の視力0,04=0,04
両眼の視力の和が0,04以下であるため1級に該当します。
なお、視力の障害の程度が1級で、かつ視野の障害の程度が2級に該当する場合、併合により障害の程度は1級になります。
〔視野の障害の程度〕
中心視野にはⅠ/2(読み方:イチノニ)の視標、
周辺視野にはⅠ/4(読み方:イチノヨン)の視標を用います。
2級 | Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内 | |
---|---|---|
2級 | 上記に該当しない場合 ①両眼Ⅰ/4の視標それぞれ中心10度以内 ②両眼Ⅰ/2の視標中心10度以内で左右別々に8方向の角度の合計が56度以下 |
(診断書を用いた例)
②-2中心視野の角度(Ⅰ/2の測定値)
ー | 上 | 上外 | 外 | 外下 | 下 | 下内 | 内 | 内上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | 0度 | 0度 | 0度 | 5度 | 5度 | 5度 | 0度 | 0度 | 15度 |
左 | 5度 | 5度 | 0度 | 0度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 30度 |
Ⅰ/2の視標で右眼、左眼の視野がそれぞれ5度以内であるので、2級に該当します。
■障害者手帳について
視力障害・視野障害ともに、障害者手帳の等級と異なります。
〔視力障害〕
〔視野障害〕
以上が「眼の疾患」についての、認定基準等になります。
障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。
障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。
これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。
もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。
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