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山内社会保険労務士事務所

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眼の疾患

障害年金の「眼の疾患」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず、悩んでおりませんでしょうか?

眼の疾患については、眼の疾患用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。

このページでは、眼の疾患の認定基準について、ご説明させていただきます。

上記の悩み解決方法

  • 眼の疾患の認定基準をご一読することにより、障害年金の3要件のうち、障害状態要件を満たしているかどうか、確認をすることができます

令和4年1月1日より、眼の疾患の認定基準に一部改正があります。詳細については、下記よりご確認をお願いいたします。

その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願い致します。

障害年金における目の疾患

■適用となる疾患例

白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網膜脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、眼瞼痙攣、癒着性角膜白斑、外傷など

 

■眼の認定基準

眼の障害は3つに区分されます。

①視力障害

②視野障害

③その他の障害

 

〔視力の障害の程度〕

1級 両眼の視力の和が0,04以下
2級 両眼の視力の和が0,08以下
3級 ※両眼の視力が0,1に減じたもの

※右眼も左眼も0,1以下という意味になります。

視力が0,01に満たないもののうち、手動弁または明暗弁のものは「視力0」として計算し、指数弁のものは「0,01」として計算されます。

手動弁:眼前に提示した手の動きがわかる場合

明暗弁:光を感じる場合

指数弁:眼前で提示した指の数がわかる場合


(診断書を用いた例)

 

裸眼 矯正 矯正眼鏡
右眼   手動弁 D
左眼   0,04 D

右眼の視力は0(手動弁のものは視力0と計算)+左の視力0,04=0,04

両眼の視力の和が0,04以下であるため1級に該当します。

なお、視力の障害の程度が1級で、かつ視野の障害の程度が2級に該当する場合、併合により障害の程度は1級になります。


〔視野の障害の程度〕

中心視野にはⅠ/2(読み方:イチノニ)の視標、
周辺視野にはⅠ/4(読み方:イチノヨン)の視標を用います。

2級

Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内
2級

上記に該当しない場合

①両眼Ⅰ/4の視標それぞれ中心10度以内

②両眼Ⅰ/2の視標中心10度以内で左右別々に8方向の角度の合計が56度以下


(診断書を用いた例)

②-2中心視野の角度(Ⅰ/2の測定値)

上外 外下 下内 内上
0度 0度 0度 5度 5度 5度 0度 0度 15度
5度 5度 0度 0度 5度 5度 5度 5度 30度

Ⅰ/2の視標で右眼、左眼の視野がそれぞれ5度以内であるので、2級に該当します。

 

■障害者手帳について

視力障害・視野障害ともに、障害者手帳の等級と異なります。

〔視力障害〕

  • 両眼の視力の和が0,02以上0,04以下の場合、障害者手帳の等級は2級ですが、障害年金では1級になります。
  • 両眼の視力の和が0,05以上0,08以下の場合、障害者手帳の等級は3級ですが、障害年金では2級になります。
  • 障害者手帳の4級~6級に該当する場合、数値により障害年金の3級か障害手当金になります。

〔視野障害〕

  • 障害者手帳の等級で2級か3級に該当する場合、障害年金では2級となります。
  • 障害者手帳の等級で4級か5級に該当する場合、障害年金では障害手当金相当です。

 

以上が「眼の疾患」についての、認定基準等になります。

障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。