社会保険労務士として障害年金申請業務に携わっていく中で、よくある質問についてまとめてみました。
是非ともご活用ください。(ご興味のある項目をクリックしてください)
【その他障害年金について詳しく知りたい方】
〈障害年金の受給要件〉
〈受給権の発生・初診日等〉
〈障害年金の額〉
〈併給の調整〉
〈年金額の改定〉
〈診断書・添付書類〉
〈年金請求の手続〉
〈決定と通知〉
障害手当金は、下記のいずれかに該当する場合には支給されません。
①年金たる保険給付の受給権者
②国民年金法の年金給付又は共済組合が支給する年金給付の受給権者
③同一の傷病について、下記の規定による障害補償もしくは障害補償給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
【具体例】
障害手当金を受給できる障害状態にある者が、遺族厚生年を受けている場合、①に該当するため障害手当金は支給されません。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」があります。
それぞれの違いについて、ご説明いたします。
【身体障害者手帳】
身体上に障害があり、一定以上で永続することが要件とされている下記のものになります。
〔交付対象者〕
視覚障害、聴覚障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、呼吸器機能障害、直腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害など
【精神障害者保健福祉手帳】
対象となる疾患は、下記の7つになります。
〔交付対象者〕
①統合失調症
②うつ病、躁うつ病等の気分障害
③てんかん
④薬物やアルコール等の中毒依存者
⑤器質精神病(精神遅滞を除く)
⑥非定型精神病
⑦その他の精神疾患(睡眠障害・行動障害など)
上記の疾患と診断された日から6カ月経過し、病状が固定している場合、手帳の申請を行うことができます。
【療育手帳】
〔交付対象者〕
児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害であると判定された者
※なお、障害者手帳と障害年金は制度が異なるので、障害者手帳の等級と障害年金の等級が必ずしも同じになるわけではありません。
知的障害の場合、出生日を初診日として取扱うこととされています。そのため、20歳前に受診していなかった場合や、初診日の証明書の提出ができなくても20歳前傷病として決定されます。
障害等級については、知能指数の判定区分や療育手帳の有無が考慮されますが、日常生活状態で総合的に判断されます。
〔知能指数の判定区分〕
軽度 | IQ51~70 |
中度 | IQ36~50 |
重度 | IQ21~35 |
最重度 | IQ20以下 |
平成28年9月より「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」が運用されていて、診断書の「日常生活能力の5段階評価」と「日常生活能力の判定の7項目」の評価を数値化した平均値に基づいて、等級の目安が決められます。
ただし、最終的には治療を行ったうえでも症状が継続していて、他人の補助なしで単身生活ができるかどうかなど診断書に基づき総合的に評価され決定されます。
国民年金の障害基礎年金は、障害認定日において、政令で定める障害等級に該当する障害の状態にある場合に支給されることになっています。
事後重症とは、障害認定日において障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに障害等級に該当すれば、障害基礎年金が支給されるいう制度になります。
なお、請求は障害認定日から65歳の誕生日の前々日までの間に行わなければなりません。
加給年金額は、障害の程度が障害等級の1級または2級の障害厚生年金について、受給権を取得した当時および取得した後、受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。
婚姻等の事実が発生した時点から、その配偶者は配偶者加給年金額の対象となり、届出により事実発生日の翌月から支給されます。
なお、現在3級の障害厚生年金を受けている者が、障害等級の変更により1級または2級の障害厚生年金の受給権取得後、生計を維持されている65歳未満の配偶者を有するようになった場合、配偶者加給年金額が支給されます。
〔生計を維持されている〕
加給年金額の対象者が、障害厚生年金の受給者と生計同一で、現に収入が年額850万円未満であることをいいます。(※平成6年11月8日以前の受給権発生者は600万円未満)
配偶者には、事実上婚姻と同様の事情にある内縁の配偶者も含まれます。
■事実婚の場合
婚姻の意思についての申立と第三者の証明書に生計同一関係を証明する書類を提出して審査を受ける必要があります。
〔生計同一関係を証明する書類〕
障害厚生年金と労災保険法の障害(補償)年金双方の受給権を取得した場合、労災保険法において併給調整が行われます。
労災保険法の障害(補償)年金を減額して支給し、障害厚生年金、障害基礎年金は全額支給されるということになります。
〔年金との調整〕
労災保険の 年金給付 | 併給される厚生年金等 | ||
厚生年金保険法の年金給付 及び国民年金法の年金給付 | 厚生年金保険法の 年金たる保険給付 | 国民年金法の 年金たる保険給付 | |
傷病補償年金 傷病年金 | (障害厚生年金および障害基礎年金) 0.73 | (障害厚生年金) 0.86 | (障害基礎年金) 0.88 |
障害補償年金 障害年金 | (障害厚生年金および障害基礎年金) 0.73 | (障害厚生年金) 0.83 | (障害基礎年金) 0.88 |
遺族補償年金 遺族年金 | (障害厚生年金および障害基礎年金) 0.80 | (遺族厚生年金) 0.84 | (遺族基礎年金) 0.88 |
〔労災:障害(補償)年金の年額〕
障害等級 | 障害補償額(年額) |
第1級 | 1年につき年金給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 1年につき年金給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 1年につき年金給付基礎日額の245日分 |
第4級 | 1年につき年金給付基礎日額の213日分 |
第5級 | 1年につき年金給付基礎日額の184日分 |
第6級 | 1年につき年金給付基礎日額の156日分 |
第7級 | 1年につき年金給付基礎日額の131日分 |
例)平成15年4月以降に厚生年金に5年加入:平均標準報酬月額38万円
平均賃金8,900円:家族なし:障害等級1級の場合
〈障害厚生年金の額〉
380,000円×5.481/1000×300月×1.25≒781,042円
〈障害基礎年金の額〉
780,100円×1,25=975,125円
〈労災の障害補償年金の額〉
8,900×313日×0.73=2,033,561円
上記それぞれの額が支給されます。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族の数に応じて定めた限度額を超えると、その年の8月から翌年の7月分までの1年間、全額又は2分の1(加算部分を除く)の額が支給停止となります。
なお、障害年金が支給停止される場合の受給権者の所得には、都府県民税の課税対象とならない非課税所得は含まれません。
〔非課税所得となる所得〕
分類 | 非課税所得 |
所得税法で非課税 としているものを 地方税で引用して いるもの | 当座預金の利子、障害者等の郵便貯金・少額預金などの利子、 子供銀行の預金 |
傷病者や遺族が受け取る恩給・年金 | |
障害者等の少額公債の利子 | |
給与所得者の出張旅費や転任に伴う旅行費用 | |
給与所得者の通勤手当(最高月額150,000円) | |
相続、遺贈または個人からの贈与による所得 | |
競売などにより強制的に資産を売却されたことにより生じる譲渡所得 | |
特別法によるもの | 国民年金法に基づく給付 |
厚生年金保険法に基づく給付 | |
公害被害者の補償給付 | |
宝くじの当せん金品 |
障害年金の支給原因となった事故が第三者によって生じた場合、障害給付と損害賠償を重複して受給することがないよう調整規定が設けられています。
障害年金の受給権者が第三者から損害賠償を受けた場合、36月の支給停止がされます。
(第三者行為が平成27年9月30日以前に生じた場合は、24月の支給停止)
裁定請求時に「第三者行為事故状況届」の提出が必要になります。
なお、添付書類は下記のとおりです。
①事故が確認できる書類(交通事故の場合は「交通事故証明書」)
②示談書(示談が行われた場合)
③損害賠償金の受領額を確認できる書類
④被害者の収入・扶養家族等を確認できる書類
「生計維持」については、下記の要件に該当することが必要になります。
(1)子と住民票上同一世帯に属しているとき
(2)子と住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
(3)子と住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
①現に起居を共にし、かつ消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
②単身赴任、就学または病気療養等のやむを得ない事情により、住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められその事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
上記の要件と併せて、子の収入または所得が一定額未満であることが必要になります。
(1)子の前年の収入が年額850万円未満であること
(2)子の前年の所得が年額655,5万円未満であること
〔添付書類〕
戸籍謄本・抄本 | 加算対象者との身分関係が確認できる書類 |
住民票 | 加算対象者との生計同一が確認できる書類 |
所得証明書 | 加算対象者の収入を確認する書類
・子の場合、在学証明書または学生証等 |
児童扶養手当証書 | 平成26年11月以前の期間について、子の加算の受取を希望する人で、 配偶者が児童扶養手当を受けている場合 |
加算額の対象となっている子が、下記のいずれかに該当したときは、該当した日の属する月の翌月から、子の数に応じて年金額が減額されます。
下表の場合、受給権発生日または障害の程度の診査を受けた日から1年経過していなくても、額の改定請求をすることができます。
なお、受給権取得日または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に該当した場合に限ります。
眼・聴覚・言語機能の障害 |
両眼の視力の和が0.04以下のもの |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
8等分した視標のそれぞれの方向につき、測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの |
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの |
両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもの |
両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの |
喉頭を全て摘出したもの |
肢体の障害 |
両上肢の全ての指を欠くもの |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの |
一上肢の全ての指を欠くもの |
両下肢の全ての指を欠くもの |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの |
内部障害 |
心臓を移植したもの、または人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの |
心臓再同期医療機器を装着したもの |
人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る) |
その他の障害 |
6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ人工膀胱を使用しているもの |
人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る) |
人工肛門を使用し、かつ排尿の機能に障害を残す状態にあるもの |
脳死状態または遷延性植物状態となったもの |
人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る) |
診断書は、障害の部位により、下記の8種類に分かれています。
①眼の障害用(様式第120号の1)
②聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、嚥下機能、音声または言語機能の障害用(様式第120号の2)
③肢体の障害用(様式第120号の3)
④精神の障害用(様式第120号の4)
⑤呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
⑥循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))
⑦腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))
⑧血液、造血器、その他の障害用(様式第120号の7)
注)1つの傷病で現れる障害が必ずしも一定のものであるとは限らないので、障害の状態が最も的確に記載できる様式の診断書が必要になります。
例)脳血管障害で障害の現れている部位が、肢体不自由と言語障害の場合、上記②と③の診断書が必要になります。
請求の内容により、診断書の現症日や必要枚数が異なります。
下表をご参考にしてください。
請求の内容 | 必要な診断書と枚数 | 年金の支給開始時期 |
障害認定日請求 | 障害認定日以降3カ月以内 の現症年月日の診断書1枚 | 障害認定日の属する月の翌月分から支給 |
障害認定日が 遡及した請求 | 障害認定日以降3カ月以内 の現症年月日の診断書1枚 + 年金請求日以前3カ月以内 の現症年月日の診断書1枚 | 障害認定日の属する月の翌月分から過去 ただし、請求時より5年前までの分に限 |
事後重症請求 | 年金請求日以前3カ月以内 の現症年月日の診断書1枚 | 請求日の属する月の翌月分から支給 |
「初めて2級」請求 | 前発障害と基準障害につい ての年金請求日以前3カ月 以内の現症年月日の診断書 各1枚の計2枚 | 請求日の属する月の翌月分から支給 |
医師の作成する診断書には、傷病により必ず記載されなければならない欄があります。
主な必要記載項目は下表のとおりになります。
障害 | 必要記載項目 | |
眼の障害 (白内障、葡萄膜炎、緑内障) | ⑩「障害の状態」の(1)「視力」欄 | |
聴覚の障害 (感音性難聴) | ⑩「障害の状態」の(1)「聴覚の障害(聴力レベル・最良語音明瞭度 | |
音声又は言語機能の障害 (喉頭腫瘍) | ⑩「障害の状態」の(5)「音声又は言語機能の障害」欄 | |
肢体の障害1 (脳内出血、脳梗塞) | ⑪「切断又は離断・変形・麻痺」⑭「握力」 ⑱「日常生活における動作の障害の程度」⑲「補助用具使用状況」 ⑳「その他の精神・身体の障害の状態」 | |
肢体の障害2 (右上腕切断) | ⑪「切断又は離断・変形・麻痺」⑲「補助用具使用状況」 ㉑「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄 | |
肢体の障害3 (変形性股関節症) | 人工関節全置換(手)術を行っている場合 ⑱「日常生活における動作の障害の程度」⑲「補助用具使用状況」 ㉑「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄 | |
精神の障害 (統合失調症、知的障害) | ⑨「これまでの発育・養育歴等」⑩「障害の状態」 ⑪「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄 | |
心疾患による障害 (慢性心不全) | ⑩「計測(身長・体重・脈拍・血圧)」⑪「循環器疾患」 ⑬「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄 | |
腎疾患による障害(慢性腎不全) 肝疾患による障害(肝硬変) 代謝疾患による障害(糖尿病) | ⑩「計測(身長・体重・脈拍・血圧)」⑪「一般状態区分表」 慢性腎不全の場合:⑫「腎疾患」 肝硬変の場合:⑬「肝疾患」 糖尿病の場合:⑭「糖尿病」⑯「日常生活活動能力及び労働能力」欄 | |
その他の疾患による障害 〔直腸腫瘍(術後人工肛門)〕 | ⑪「計測(身長・体重・脈拍・血圧)」⑫「一般状態区分表」 ⑭「その他の障害」⑮「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄 |
「受診状況等証明書」は、初診年月日を確認するための書類になります。
したがって、診断書を作成した病院が最初に治療を受けた病院である場合、証明書は必要ありません。
【記入時の注意事項】
〔②傷病名の欄〕
障害の原因または誘因となった傷病について、記入します。
〔③発病年月日の欄〕
傷病が発病したと考えられる年月日を記入します。
〔④傷病の原因又は誘因の欄〕
傷病の原因または誘因が特定できない場合、「不明」と記入します。
〔⑤発病から初診までの経過の欄〕
発病から初診までの経過と併せて、診療録から前医を受診していたことが確認できる場合は、前医の医療機関名、受診期間、診療内容等も記入します。
また、前医からの紹介状が保管されている場合は、そのコピーを添付します。
〔⑥初診年月日:⑦終診年月日の欄〕
「②傷病名」に複数の傷病を記載した場合、それぞれの傷病に番号を付けて、傷病ごとの初診年月日と終診年月日がわかるように記入します。
〔⑩の欄〕
複数の番号に〇印を付けた場合、どの部分がどの記載根拠によるものかわかるように余白に記入します。
〔⑪の欄〕
医師氏名の印鑑の押印もれがないようにします。
障害年金の請求には、「認定日」「事後重症」「初めて2級」の3つの請求があります。
それぞれの請求時期については、下記のとおりになります。
〔認定日〕
認定日による請求は、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)以降になります。
ただし、初診日から1年6カ月を経過する前に治ったとき(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったとき)は、そのときから請求することができます。
〔事後重症:後遺症等で症状が重くなり障害等級に該当〕
初診日から1年6カ月を経過した日の障害状態が、障害年金を受給できる程度になかったが、その後状態が悪化して障害年金を受給できる状態になった場合、65歳の誕生日の前々日までに請求することができます。
〔初めて2級:別の傷病を併せて障害等級に該当〕
複数の傷病の障害状態により、障害の程度が65歳の誕生日の前々日までに、障害等級2級以上に該当した場合、請求することができます。
事後重症請求とは、障害認定日において障害等級に該当しない者が、症状が悪化して障害等級に該当することとなった場合に、65歳到達日の前日までに請求することができる制度をいいます。
しかし、障害認定日の診断書が取得できない等の理由で事後重症の請求をしている場合、必要な書類を整備することで、既に決定している受給権を取下げ、障害認定日による請求を行うことができます。
〔必要な書類等〕
①裁定請求書
②障害認定日の診断書
③生計維持を証明する書類(障害認定日当時、加給年金対象者がいる場合)
④年金証書
⑤取下げ書
⑥病歴・就労状況等申立書(前回請求時から今回請求時までの間)
⑦理由書(任意様式)
知的障害・発達障害と他の精神疾患が併発している場合、併合認定は行われず、病状経過等の総合判断により障害認定が行われます。
併存している精神疾患に応じて、下表のように取扱われます。
前発疾病 | 後発疾病 | 判定 |
---|---|---|
知的障害 発達障害 | 統合失調症 | 前発疾病の病態として出現 している場合は同一疾患 |
知的障害 発達障害 | その他精神疾患 | 別疾病 |
知的障害 | うつ病 | 同一疾病 |
知的障害 | 神経症で精神病様態 | 別疾病 |
知的障害(軽度) | 発達障害 | 同一疾病 |
発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
発達障害 | 神経症で精神病様態 | 同一疾病 |
うつ病 統合失調症 | 発達障害 | 診断名の変更 |
障害状態確認届が提出期限を過ぎてしまった場合は、下記のように審査が行われます。
〔提出期限後3カ月以内に診断書を提出した場合〕
増額改定、従前と同等級:現症日の月の翌月分から
減額改定、支給停止:提出期限から3カ月経過した日の翌月分から
〔提出期限後3カ月を超え、1年以内の現症日の診断書を提出した場合〕
増額改定、従前と同等級、減額改定、支給停止:現症日の月の翌月分から
〔提出期限後1年以上経過した現症日の診断書を提出した場合〕
提出された診断書で審査が可能な場合、障害状態の認定が行われます。
障害状態が審査・認定できない場合は一時差止となり、審査・認定可能な診断書の提出を求められることになります。
年金コードの内容については、下表のとおりであります。
年金コード | 内容 | |
国民年金 | 5350 | 本来請求(被保険者期間中の初診) |
本来請求(60歳以上65歳未満) | ||
事後重症請求 | ||
「はじめて2級」請求 | ||
併合による支給 | ||
新法障害不該当失権後該当 | ||
旧法障害不該当失権後該当 | ||
6350 | 20歳前障害の本来請求 | |
20歳前障害の事後重症請求 | ||
20歳前障害不該当失権後該当 | ||
障害福祉障害不該当失権後該当 | ||
特例支給 | ||
2650 | 新法障害不該当失権後該当 | |
厚生年金 | 1350 | 本来請求 |
事後重症請求 | ||
「初めて2級」請求 | ||
併合による支給 | ||
その他の年金コード | ||
障害手当金(3050) | ||
旧法国年障害年金(0620) | ||
旧法厚年障害年金(0330) | ||
旧法障害手当金(0330) |
障害年金請求の手続をした年金事務所に連絡する必要があります。その傷病で障害年金が認定されれば、未支給分が支給されることになります。
また、その傷病が原因で死亡した場合には、遺族年金が受給できる場合があります。
障害年金の支給が決定された場合、受給権者が死亡した当時、生計を同じくしていた下記の者(未支給年金のみ)に未支給年金および遺族年金を受ける権利が生じる可能性があります。
ですので、年金事務所に未支給年金の請求・遺族年金の請求手続を行う必要があります。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦甥・姪
⑧子の配偶者
⑨伯父・伯母・叔父・叔母
⑩曾孫・曾祖父母
⑪以上の者の配偶者等
※未支給年金を受けることができる順番については、番号順になります。
審査請求とは、日本年金機構に対して行った申請・請求について、正当な処分が行われていないと思われるときに、社保険審査官に対して申立てをすることをいいます。
処分内容に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3カ月を経過する前に社会保険審査官に対して文書または口頭で審査請求を行うことができます。
〔社会保険審査官〕
社会保険審査官の決定内容は、下記のとうりです。
「容認」:請求人の不服申立てが認められること
「棄却」:請求人の不服申立ては認められず、原処分の変更はないこと
「却下」:審査請求が受理されないこと
〔社会保険審査会〕
社会保険審査官の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求することができます。
社会保険審査会の委員は、元裁判所の判事、社会保険労務士などで、国会の同意を得て厚生労働大臣によって任命されます。
なお、社会保険審査会の議決に不服がある場合、さらなる不服申立ては裁判所へ提訴ということになります。