社会保険労務士資格
剣道初段
埼玉県さいたま市出身 40歳
平成16年 亜細亜大学法学部法律学科卒業
平成29年 社会保険労務士試験合格
平成30年 社会保険労務士事務所勤務(勤務社労士)
令和2年 山内社会保険労務士事務所開業
全国社会保険労務士会連合会
登録番号 第11200002号
埼玉県社会保険労務士会
会員番号 第1035629号
桶川市商工会
はじめまして、社会保険労務士の山内(ヤマウチ)と申します。弊所ホームページをご閲覧いただき、ありがとうございます。
弊所は、開業時より障害年金手続業務に特化した事務所として、埼玉県内だけではなく、全国からのご依頼につきましても、上記代行手続のご対応をさせていただいております。
このページでは、代表者ごあいさつと称し、「障害年金の実用性」を中心に、少しの間お話をさせていただければと思っております。
障害年金の利用にあたっては、国民に与えられた権利ではあるものの、医療従事者などから「治療の回復を妨げる」、「障害者にさせたくない」といった発言を受け、請求を躊躇されてしまう方が多くおられるようです。
しかしながら、障害年金の制度は、「国民(厚生)年金保険法」という法律で定められていることから、万が一の保険事故に備えるための、国が定めた保険制度であることが言えます。
また、当該制度は、強制加入となっている(年金保険料の支払が義務付けられている)わけですから、「障害」という保険事由が生じた場合には、請求することが、当然の権利として認められているということになります。
加えて、障害年金を受給していることをもってして、障害者であるという定義はどこにもないわけですから、上記のような発言に臆することはなく、むしろ有効活用していく必要があると考えます。
しかしながら、制度活用の際、制度が複雑であることによる知識不足などにより、年金事務所、社会保険労務士などから、「働いていると障害年金を受給できない」などといった発言を受け、請求を諦めてしまう方が多くおられるようです。
障害年金が、国民に与えられた権利であることを考えれば、上記のようなことは、あってはならないことであると考えますが、現状、請求する者の力量によって、受給できる年金額に差異が生じているようです。
障害年金の請求は、不支給となったら不服申立て(審査請求等)を行えば良いと思うかもしれませんが、その申立ては、文書での論述という形式で行うこととなっており、一度決定した処分を覆すことは大変困難であり、当然一度目の申請に比べてハードルが高くなります。
つまるところ、「誰が障害年金の請求を行うか」が、重要となってくるわけですが…
弊所といたいしましては、ご請求者様が本来受給できるであろう障害年金の受給権を取得すべく、手続代理業務に尽力してまいりますので、「受給の可能性を少しでも上げたい」といったお考えがございましたら、是非とも、一度弊所へお問合せくださいませ。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
山内社会保険労務士事務所
代表 山内 武幸
障害年金の代行手続は、報酬を得て請け負う場合、社会保険労務士、または弁護士以外の者は行うことができません。
通常、社会保険労務士は、右の「社会保険労務士証票」と都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯しております。
トラブル防止の為にも、社会保険労務士に障害年金の手続を代行させる場合には、ご面談時等にご確認することをおすすめいたします。
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弊所ホームページの記事内容につきましては、すべて私自身が文字入力を行い、更新作業等を行っております。