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山内社会保険労務士事務所

〒363-0025 埼玉県桶川市下日出谷906-1

心臓疾患

障害年金の「心臓疾患」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず悩んでおりませんでしょうか?

心臓疾患については、心臓疾患用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。

このページでは、心臓疾患の認定基準について、ご説明させていただきます。

上記の悩み解決方法

  • 心臓疾患の認定基準をご一読することにより、障害年金の3要件のうち、障害状態要件を満たしているかどうか、確認をすることができます

 

その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願いいたします。

障害年金における心臓の疾患

■適用となる疾患例

慢性心包炎、リウマチ性心炎、慢性虚血性心疾患、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、心筋梗塞など

 

■認定基準

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認めれれる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚年令
別表第1
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

〔解説と具体例〕

1級
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
病院内の生活であれば、活動の範囲がベッド周辺に限られるもの、家庭内の生活であれば、活動の範囲が就床室内に限られるものをいいます。

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。


2級
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り・下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。

病院内の生活であれば、活動の範囲が病棟内に限られるものであり、家庭内の生活であれば、活動の範囲が家屋内に限られるものをいいます。

「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。


3級
労働することはできるが、健常者と同等に労働することができないものをいいます。

 

■認定要領

臨床症状、検査成績一般状態等により、総合的に認定されます。


〔検査項目〕

 

区分 異常検査所見
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波の所見のあるもの
負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
左室駆出率40%以下のもの
BNPが200pg/ml相当を超えるもの
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ今日まで狭心症状を有するもの

〔一般状態区分〕

 

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの

上記区分を身体活動能力にあてはめると、下表のようになります。

区分 身体活動能力
6Mets以上
4Mets以上6Mets未満
3Mets以上4Mets未満
2Mets以上3Mets未満
2Mets未満

※Metsとは、代謝当量のことをいい、安静時の酸素摂取量を1Metsとして活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すものになります。


疾患別に各等級に相当すると認められるものは、下記のとおりになります。

①弁疾患

障害の程度 障害の状態
1級
  • 病状が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
2級
  • 人口弁を装着術後、6カ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ異常所見が1つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級
  • 人工弁を装着したもの
  • 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

②心筋疾患

障害の程度 障害の状態
1級
  • 病状が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
2級
  • 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級
  • EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
  • 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

③虚血性心疾患

障害の程度 障害の状態
1級 病状が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
2級

異常検査所見が2つ以上、かつ軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級

異常検査所見が1つ以上、かつ心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

④難治性不整脈

障害の程度 障害の状態
1級 病状が重篤で安静時においても、常時心不全の症状を有し、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
2級
  • 異常検査所見のEがあり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級
  • ペースメーカー、ICDを装着したもの
  • 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす異常所見が1つ以上あり、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

⑤大動脈疾患

障害の程度 障害の状態
3級
  • 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
  • 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

⑥先天性心疾患

障害の程度 障害の状態
1級 病状が重篤で安静時においても、常時心不全の症状を有し、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
2級
  • 異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  • Eisenmenger化を起こしているもので、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級
  • 異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
  • 肢体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ一般状態区分表のイ又はウに該当するもの


□心臓移植、人工心臓の取扱

障害等級は1級に該当します。

ただし、術後は1級に認定されますが、1~2年経過観察したうえで症状が安定している場合、障害等級を再認定します。


□CRTの取扱

障害等級は2級に該当します。

ただし、術後は2級に認定されますが、1~2年経過観察したうえで症状が安定している場合、障害等級を再認定します。

 

以上が「心臓疾患」についての、認定基準等になります。

障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

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