埼玉で障害年金のご相談なら

山内社会保険労務士事務所

〒363-0025 埼玉県桶川市下日出谷906-1

ご相談例

社会保険労務士として障害年金申請業務に携わっていく中で、実際にいただいたご相談内容の中から、お役に立つ相談例を選び、ご掲載させていただきました。

ご相談内容については、病歴、日常生活状況、就労状況等など個別具体的なものであり、同じものは一つとしてありませんが、その中から似ているものをお探しいただき、申請の際にご活用していただければと思います。

※各項目にリンクがしてありますので、ご興味のある項目をクリックしてください。

糖尿病で障害年金を申請する場合

Q:一昨日、糖尿病と診断されました。自覚症状は特になく、これまで通りの生活を送っております。このような状態で、障害年金を受給することはできるのでしょうか?

A:糖尿病と診断されただけでは、障害年金を受給することは難しいと思われます。

障害年金は、傷病名にかかわらず、日常生活や就労に支障がある場合に、受給することができます。

例えば、ご相談者さまが、糖尿病により「糖尿病性網膜症」になるなど、身体のどこかに症状が現れ、日常生活や就労に支障がある場合には、障害年金を受給できる可能性があるかと思います。

障害年金受給中に他の疾患が生じた場合

Q:現在、統合失調症(精神の障害)で、障害厚生年金3級を受給しております。精神の障害とは別に、肝炎を患っており、療養中であります。

検査成績などを確認したところ、障害等級は3級に該当すると思われます。このような場合、現在受給中の障害年金の額が増えるなどのことはありますでしょうか?

A:肝臓疾患の認定基準では、原則として、肝炎は認定の対象としておりません。

しかし、肝炎であっても、検査成績や日常生活状況により、認定の対象とするとしておりますので、肝炎が上記のような状態であり、例えば、肝臓の障害で3級に該当した場合、精神の障害3級と併せる(併合する)ことができます。

しかし、「併合認定表」から、障害等級は3級のまま変更することはありませんので、現段階で受給額が増えることはないかと思われます。

人工透析を実施中の場合

Q:約3年ほど前に、多発性嚢胞腎(腎臓の障害)と診断され、現在、働きながら人工透析を受けるため医療機関へ定期通院しております。

このような状態で、障害年金を受給することはできますでしょうか?

A:障害年金を受給するためには、3つの要件(初診日、保険料納付、障害状態)をすべて満たしている必要があります。

人工透析療法を実施している場合、障害等級は無条件に2級とされており、障害状態要件は満たしておりますので、その他の要件を満たしていれば、障害年金を受給できるかと思われます。

〔申請の際に留意する点〕

①上記のような疾患は、長い年月を経て慢性腎不全になることが多いため、初診日が数十年前になる場合があります。通院歴等をしっかりと確認し、初診日の特定をおこないましょう。

②障害認定日は、「障害認定日の特例」により、透析を開始した日から3カ月経過した日になります。ただし、透析を開始した日が、初診日から1年6カ月経過後の場合は、1年6カ月経過した日が障害認定日となります。

通院期間が短く、医師から申請ができないと言われた場合

Q:約2カ月ほど前に、現在通院している医療機関の医師から躁うつ病(双極性障害)と診断され、会社を休職しております。

医師からは、通院開始してから1年6カ月経過していないので、障害年金を申請することができないと言われました。

因みに、約5年ほど前に他の医療機関に通院していた期間があり、うつ病、不安障害と診断され、会社を休職していた期間が約1年ほどあります。

A:障害年金を受給するためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。

初診日に国民年金、または厚生年金に加入していること

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納付していること

③障害認定日(原則として、初診日から1年6カ月経過した日)に障害状態に該当していること


〔初診日とは〕
初診日とは、障害の原因となった傷病について、医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます(傷病間に相当因果関係がある場合については、先に受診した傷病での受診日が初診日となります)。


以上のことから、約5年前に通院していた医療機関を「初診日」として、障害年金の申請をすることができると思われます。

肝硬変で障害年金を申請する場合

Q:夫が肝硬変で生体肝移植のため、医療機関に入院しております。黄疸、浮腫、脳症などの自覚症状があり、過去には、食道静脈瘤が破裂し、吐血したことがあります。

障害年金は、肢体の障害というイメージがあり、受給することはできないと思っておりましたが、先日、ソーシャルワーカーの方から、障害年金を受給できる旨をお聞きし、今回ご相談させていただきました。

A:障害年金は、「傷病名」に限らず、日常生活や就労に支障がある場合、受給することができます。

肝臓疾患の具体的な審査基準については、「認定基準」に記載されておりますので、是非ご一読くださいませ。

上記の認定基準と、実際の病状等を照らし合わせて、障害状態に該当していることが確認できるようでしたら、申請のご準備をお薦めいたします。

脳出血で障害年金を申請する場合

Q:数年前、妻がトイレ起床時に突然倒れ、医療機関に緊急搬送されました。搬送先の医療機関にて脳出血と診断され、緊急手術が行われました。

その後、リハビリ病院へ転医し、数カ月間リハビリを行いましたが、右上下半身に麻痺が残りました。

現在の状態では就労できないこと、また受給中の傷病手当金が満了することもあり、何か支援を受けれないかと医療機関に相談したところ、障害年金の申請を薦められました。

このような状況下で、障害年金を受給することができますでしょうか?

A:脳卒中(脳出血、脳梗塞)による肢体の麻痺については、「認定基準」により、障害等級の判断基準が定められております。

なお、肢体障害の認定基準には、「上肢の障害」、「下肢の障害」…等複数の項目がありますが、ご相談者さまのように、脳血管障害による肢体麻痺が、上下半身と広範囲に及ぶ場合には、「肢体の機能の障害」という項目に、等級判定における具体的な事項が記載されておりますので、ご注意くださいませ。

上記の認定基準(肢体の機能の障害)と、実際の病状等を照らし合わせて、障害等級に該当する場合、障害年金を受給できる可能性がありますので、申請のご準備をお薦めいたします。


〔傷病手当金と障害年金の調整について〕

脳血管障害による肢体障害については、障害認定日に特例が設けられており、障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)よりも前に症状が固定している場合、症状が固定した日が、障害認定日になる場合があります。

この場合、傷病手当金と障害年金受給期間に重複する期間が生じ、調整が行われることになっております。

調整の詳細については、下記リンクよりご確認くださいませ。

自律神経失調症で障害年金を申請する場合

Q:先日、身体の調子が悪く、内科を受診した際、医師から自律神経失調症と診断されました。

自律神経失調症で障害年金を受給することはできますでしょうか?

A:自律神経失調症、パニック障害、強迫性障害などの神経症の取扱いについては、精神の障害「認定基準」により、下表のように定められております。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱う。

上記のことから、自律神経失調症と診断されただけでは、障害年金を受給することは、難しいと思われます。

しかし、自律神経失調症の他に、うつ病などの精神病態を示す疾患があれば、障害年金を受給できる可能性があるかと思います。

医師が診断書を作成してくれない場合

Q:現在、うつ病で心療内科に通院しております。障害年金の申請ができることを知り、医師に相談したところ、診断書の作成を拒否されてしまいました。

このような場合、障害年金の申請を諦めるしかないのでしょうか?

A:医師が、診断書の作成を拒否するには、何かしらの理由があると思います。

まずは、その理由をお聞きして、納得はできないまでも、理解はしてみましょう。

その上で、ご相談者さまが、なぜ診断書が必要なのか、医師にお伝えしてみてください。

それでも診断書を作成していただけないのでしたら、直ぐに作成していただけないですが、現在の医療機関から他の医療機関へ転医し、新たな医療機関にて、診断書の作成を依頼しましょう。

障害年金を申請する際、「診断書」は必ず必要になります。だからといって、障害年金の申請を優先するあまり、医師との信頼関係を失っては、本末転倒ですので、上記のように話し合いを何度か重ねていくほうに、重きを置くことをお薦めいたします。

診断書の内容が障害等級に該当していない場合

Q:妻(50歳)の間質性肺炎で、現在、私自身が障害年金の申請を進めております。

初診日が私の扶養期間であるため、請求する年金の種類は、「障害基礎年金」、つまり、年金受給のためには、障害等級2級以上への該当が必須かと思います。

しかし、作成していただいた診断書と「認定基準」を照らし合わせたところ、障害等級は3級相当でした(診断書の内容について、異議はありません)。

このような場合、障害年金の申請は行わない方がよろしいのでしょうか?

A:間質性肺炎(呼吸不全)で障害年金を申請する場合、審査の際、検査数値と一般状態が重要視されます。

上記のように、精神の障害などに比べて、審査基準はシンプルであることから、診断書に記載されている内容が明らかに3級である場合については、申請を見送ることも一つの手かと思います(診断書の内容をもってして、請求自体ができないということではありません)。

なお、65歳の誕生日の前々までに、現在の疾患が悪化するなどして、2級相当に該当する場合、「事後重症請求」により、障害年金を申請することができます。

また、現在の疾患とは別に、他の疾患が生じ、これらを併せて2級以上に該当する場合、「はじめて2級請求」により、障害年金を申請することもできますので、その際、改めて障害年金の申請を検討されてみてはいかがでしょうか。

事後重症請求など、各種「請求の種類」については、下記リンクよりご確認くださいませ。

障害年金の入金日が分からない場合

Q:先日、年金証書が自宅宛てに届きました。振込日等の記載がありませんが、具体的にいつ指定口座へ障害年金が振込まれるのでしょうか?

A:「年金証書」は、障害年金の支給が決定された場合に、日本年金機構から送付される書類になりますので、具体的な支給日等については、記載されておりません。

具体的な支給日、支給額については、下記のとおりになりますので、ご参照くださいませ。


【目安となる支給日】

初回支給日は、「裁定日」に応じて以下のとおりになります。(裁定日とは、年金証書の上部青枠内の左下に記載された日付をいいます)

  • 裁定日が月の前半の場合…初回支給日は、翌月の15日
     
  • 裁定日が月の後半の場合…初回支給日は、翌々月の15日
     
  • 例:裁定日が9月30日の場合…初回支給日は、11月15日


障害年金は、偶数月の15日に前2カ月分が支給されます(例:4月15日が支給日の場合…2,3月分が支給)が、上記のように、初回支給日のみ、初回支給月が奇数月になることがあります。


【正式な支給日等】

年金証書が届いてから、約1カ月後(初回支給日の約5日前)、「年金支払通知書」が届きます。年金支払通知書に正式な支給日、支給額等が記載されております。


なお、初回入金分については、請求の種類により、下記のようになっております。


〔障害認定日請求を行った場合〕

初回入金日に、障害認定日の翌月分から初回入金日の前月分までが、入金されます。
 

〔障害認定日請求(遡及)を行った場合〕

初回入金日に、遡及分(障害認定日の翌月分から請求月分まで)と、請求月の翌月以降分(請求月の翌月分から初回入金日の前月分まで)が、入金されます。
 

〔事後重症請求を行った場合〕

初回入金日に、請求月の翌月分から初回入金日の前月分までが、入金されます。

支給決定された障害等級に疑義がある場合

Q:目の疾患で障害年金を申請し、先日、障害厚生年金3級で支給決定がされました。申請当初、障害等級については、2級相当を見立てており、支給決定された等級に疑義があります。

このような場合、直ぐに不服申立てを行う準備をしたほうがよいのでしょうか?

A:支給決定された障害等級に疑義がある場合、まずは、障害の判定がどのように行われたかについて、知ることからはじめましょう。

その上でもなお、決定された障害等級に納得ができない場合は、不服申立て(審査請求)を行う準備をしてみてはいかがでしょうか。

なお、障害の判定がどのようにして行われたかについては、下記の方法により知ることができます。

  • 厚生労働省への問合せ…保有個人情報開示請求を行い、書面(障害状態認定表)で回答を得る
     
  • 年金事務所への問合せ…口頭で回答を得る

障害年金を申請するタイミングについて

Q:数カ月前に、両膝の人工関節置換手術を行い、現在、会社を休職しております。

休職期間中は、傷病手当金を受給しており、約1年で満了となります。

人工関節置換手術を行った場合、障害年金を受給できることを知ったのですが、私の場合、障害年金を受給することはできるのでしょうか?

A:上記のように、人工関節置換術を行った場合、障害等級は3級相当とされ、障害状態要件を満たすことができますので、その他の要件(初診日要件、保険料納付要件)を満たしていれば、障害年金を受給することができます。

ただし、障害年金と傷病手当金の支給が重複する期間については、「併給調整」されることになっており、それぞれ大きい方の額を限度に、支給がおこなわれます(多くの場合、障害年金の額よりも、傷病手当金の額が大きくなります)。

上記のことから、通常、傷病手当金の受給期間が満了し、退職するなどのタイミングで、障害年金申請のご準備をされるかと思います。

しかし、準備期間を含め障害年金が指定口座へ入金されるまで、少なくとも6カ月程度の時間を要しますので、傷病手当金の受給期間満了後、切れ目なく保険給付を受けるためには、傷病手当金満了の少なくとも6カ月前から、障害年金申請のご準備を進めていくことが良いかと思われます。

保険料納付要件を満たしていない場合

Q:数年前(30歳のとき)、交通事故で脊髄を損傷し、両足麻痺の状態になり、現在車いすでの生活を余儀なくされております。

定期通院しているリハビリ病院のソーシャルワーカーの方から障害年金のことを教えていただき、先日年金事務所に出向いたところ、年金保険料を一定以上納付していないため、障害年金の申請はできないと伝えられました。

「両下肢全廃1級」の身体障害者手帳を保持しているのですが、障害年金の申請はできないのでしょうか?

A:障害年金を受給するためには、下記3つの要件をすべて満たしている必要があります。

〔障害年金受給のための要件〕

①初診日に国民年金、または厚生年金の被保険者であること

②初診日の前日までに、一定以上の年金保険料を納付していること

③障害認定日(原則、初診日から1年6カ月経過した日)において、障害状態に該当していること


つまり、ご相談者さまのように、どんなに障害状態が重くても、年金保険料を一定以上納付していなければ、受給要件を満たしていないため、障害年金を受給することはできません。

また、年金保険料は、保険事故が起きた後での納付を認めておらず(後出しじゃんけんになるため)、上記②のように、「初診日の前日」までに一定以上納付する必要があることからも、今後の保険事故等に備え、年金保険料を納付していくことをお薦めいたします。

なお、下記の場合については、保険料納付要件は問われませんので、ご参考にしてくださいませ。
 

  • 障害年金上の初診日が20歳よりも前である場合
     
  • 特別障害給付金を受給できる要件に該当している場合

障害年金申請時の注意点について

Q:現在、血小板減少性紫斑病で定期通院をしております。初診日は17歳の頃、20歳以降は専業主婦となり、年金保険料の未納はありません。

私自身で血液疾患の認定基準を確認し、また主治医にも相談したところ、障害等級3級に該当しているようです。

障害年金申請を進めていくにあたり、何か注意点等はございますでしょうか?

A:障害年金には、下記のように「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障害年金上の初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類が決まります。


〔障害基礎年金〕

  • 初診日に国民年金の被保険者である場合(自営業者、専業主婦、無職の方など)
  • 20歳前に初診日がある場合

→障害等級は、重い方から1級と2級のみ

 

〔障害厚生年金〕

  • 初診日に厚生年金の被保険者である場合(サラリーマンの方など)

→障害等級は、重い方から1級~3級まで

 

上記のことから、ご相談者さまの初診日が17歳であった場合、受給できる障害年金の種類は、障害基礎年金であり、少なくとも障害等級2級以上に該当することが必要となりますので、障害状態が明らかに3級である場合、受給は難しいかと思います。

このように、初診日に加入していた年金の種類により、障害年金受給の可否をはじめ、受給額にも大きな影響を及ぼすことがありますので、初診日の決定について、改めてご検討してみてはいかがでしょうか。

内部障害の明確な障害等級

Q:現在、妻(55歳)が間質性肺炎に罹患しており、常時の在宅酸素療法を行っております。初診日は厚生年金に加入しており、保険料の未納はありません。

このような状況ですが、障害年金を受給することはできますでしょうか?

A:障害年金を受給するためには、3つの要件を満たしている必要があります。そのうちの「障害状態要件」については、各疾患別に認定基準が定められており、これにより障害状態に該当しているか否かについて、審査決定されます。

なお、上記認定基準のうち、内部障害については、下記のように障害等級が明確に定められております。
 

  • 人工透析を実施している場合…2級
  • 常時の在宅酸素療法をおこなっている場合…3級
  • ペースメーカー、ICDを装着した場合…3級
  • 人工弁を装着した場合…3級
  • CRT、CRT-Dを装着した場合…2級
  • 心臓移植をした場合…1級
  • 人工肛門(ストーマ)、または新膀胱を造設、もしくは尿路変更術施行の場合…3級
  • 人工肛門(ストーマ)を造設、かつ新膀胱を造設、または尿路変更術施行の場合…2級
  • 人工肛門(ストーマ)を造設、かつ完全排尿障害状態にある場合…2級


ご相談者さまの場合、上記に該当し、またその他の要件についても満たしておりますので、障害年金を受給できる可能性があるかと思います。


〔障害認定日について〕

障害認定日(原則、初診日から1年6カ月経過した日)については、上記に該当する場合、「障害認定日の特例」が認められておりますので、下記リンクより詳細のご確認をお願いいたします。

脳梗塞で障害年金を申請する場合

Q:視力の低下があり、約半年ほど前に医療機関を受診し、その際、脳梗塞と診断されました(上記医療機関初診時は、専業主婦であり、保険料の未納はありません)。

現在、脳梗塞摘出手術のため、入院をしているのですが、このような状況下で、障害年金を受給することはできますでしょうか?

A:はじめに、障害年金を受給するためには、以下3つの要件をすべて満たしている必要があります。

①初診日において、国民年金、または厚生年金に加入していること

②初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること
~直近1年間に未納がないこと、または全加入期間のうち、3分の2以上納付がされていること

③障害認定日において、障害等級に該当していること
 

〔障害認定日について〕

障害認定日の原則…初診日から1年6カ月経過した日

障害認定日の例外…初診日から1年6カ月経過した日よりも前に症状が固定した場合は、症状が固定した日
 

ご相談者様の場合、上記①、②の要件は満たしているかと思われますが、③の要件は満たしておらず、現時点で障害年金を申請することは困難であるため、
 

  • 脳梗塞による後遺障害(視力・視野障害、肢体麻痺、高次脳機能障害など)があり、初診日から1年6カ月経過した時点、または、
  • 手術後から障害認定日前の期間において、脳梗塞による後遺障害(視力・視野障害、肢体麻痺、高次脳機能障害など)があり、症状の改善が見込まれない、つまり、症状が固定した時点において、
     

改めて申請をご検討していただくことが必要であるといえます。

人工関節置換術を行った場合

Q:数カ月前に両膝の人工関節置換手術を行い、現在、療養のため会社を休職しております(傷病手当金を約6カ月間受給中)。

人工関節置換手術を行った場合、障害年金を受給することができるとのことですが、申請時のポイントなどがございましたら、教えていただけますでしょうか?

A:両膝の人工関節置換手術を行った場合、障害等級は3級とされますので(障害状態要件を満たす)、その他の要件(初診日要件、保険料納付要件)を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。

その他ご留意していただきたい点としては、「傷病手当金と障害年金の調整」があげられます。

傷病手当金と障害年金の支給が重複する期間については、併給調整されることになっております(傷病手当金、障害年金いずれも満額支給ではなく、傷病手当金、障害年金いずれか多い方の額を限度に支給)。

このため、傷病手当金の支給が満了してから、障害年金の申請をお考えになられるかと思いますが、障害年金を受給するまでには、約6カ月の期間を要することになりますので、

傷病手当金の支給満了後、切れ目なく(タイムラグ無く)、障害年金を受給するためには、少なくとも傷病手当金満了6カ月くらい前には、障害年金の申請準備に取り掛かることが重要であるかと思います。

なお、障害年金の申請が早まり、重複期間が発生したとしても、単に加入されている健康保険の保険者(協会けんぽなど)に対して、傷病手当金を返金※すれば良いことですので、上記の目安期間にかかわらず、早めに申請準備に取り掛かることをお勧めいたします。

※傷病手当金の額が、障害年金の額よりも多い場合