障害年金申請の方法が分からない、又は自分自身で申請することはできるのか、といったことで悩んでおりませんでしょうか?
私も以前、社会保険労務士になる前に、知人から障害年金の申請を頼まれたことがありましたが、申請の方法が分からず、とても悩んでおりました。
障害年金は、ご本人での申請はもちろん、ご本人の家族や社会保険労務士等が代理人となり、申請することもできます。
このページでは、ご自身でも障害年金の申請ができるよう、申請手順について、ご説明させていただきます。
まずはじめに、障害年金を受給するためには、以下3つの要件をすべて満たしていなければなりません。
①初診日において国民年金・厚生年金保険の被保険者であること
②保険料の納付要件を満たしていること
③障害認定日において、障害の程度が等級に該当していること
以下の手続の手順により、3つの要件を満たしているか確認していきます。
■手続の手順
1.初診日の確認
初診日とは障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。
精神疾患の場合、精神科にかかる前に体調不良等で内科にかかっていたときは、内科での受診が初診日になります。
初診日の病院に行き、医師に「受診状況等証明書」の作成をお願いします。
2.保険料納付要件の確認
年金事務所へ行き、保険料納付要件を満たしているか確認します。
【初診日が平成3年5月1日以降にある場合】
次のいずれかを満たすことが必要です。
3.請求方法の確認
保険料納付要件の確認までできたら、次に「請求方法」について、検討します。
請求方法は、下記のとおりですので、状況に応じて的確な請求方法を選択します。
4.診断書の依頼
請求方法が決定したら、医師に診断書の作成を依頼します。請求方法により、診断書の枚数、その他留意事項が異なりますので、上記「請求方法詳細はこちら」より、ご確認をお願い致します。
5.病歴・就労状況等申立書の作成
初診日から現在に至るまでの病状の変化や受診状況、日常生活状況、就労状況を「病歴・就労状況等申立書」に記載します。
6.書類のチェック
「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」3つの書類を確認し、整合性がとれているかチェックして提出します。上記3つの書類は日本年金機構でいただけます。
7.必要書類の用意
上記3つの書類以外に必要な書類
【障害年金を請求する方全員が必要な書類】
【加給対象の家族がいる方が必要な書類】
8.書類一式の提出
必要な書類一式を年金事務所へ提出します。
なお、「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」3つの書類は、
コピーしておくことをお薦めいたします。
障害認定が有期認定の場合、永久認定と異なり数年後に更新があります。
更新時に初回提出時の診断書内容を確認して、症状が同じであれば同じように記載してもらうように医師に見せたりと、活用する場面があるからです。
また、不支給決定だった場合、不支給の原因を探すためにも必要です。
以上が障害年金の請求手続の基本的な手順となります。
支給要件が「年齢」である老齢年金に対して、障害年金の場合は、3つの支給要件を満たしていることを証明する書類を揃えなければならないので、手続は容易ではありません。
ですが、法律を正しく理解し、それに沿って行えば、ご自身で請求手続を行うこともできます。
障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。
これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。
もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。
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