障害年金に関してこれまで行われてきた法改正について、ご説明いたします。
是非とも、ご活用ください。
■概要
20歳前に初診日がある障害基礎年金は、本人の所得に基づき支給が制限され、年収の一定額を超えると年金が全額支給停止されることになっていました。
平成6年の法改正により、所得が限度額を超えても、一定額以下の場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、一定額を超える場合には、全額支給停止されることになりました。
■概要
国民年金の任意加入制度の対象とされていた者について、任意加入期間中に初診日があった場合、初診日において被保険者であるという要件を満たしていないため、障害基礎年金が支給されない場合がありました。
上記の者について、福祉の増進を図るため、法改正により平成17年4月から特別障害給付金制度が実施されることになりました。
■概要
従来は、障害年金を受ける権利が生じた当時、生計を維持されている配偶者・子がいる場合のみ加算がされていました。
障害年金加算改善法により、平成23年4月1日からは、障害年金を受ける権利が生じた後でも、生計を維持されている配偶者・子がいる場合は加算されることになりました。
■概要
障害の程度が増進したことによる額改定請求は、受給権を取得した日または診査を受けた日から1年を経過した日以後でなければ行うことができません。
しかし、法改正により平成26年4月1日からは、障害の程度が明らかに増進したことが確認できる場合については、1年未満であっても額改定請求が行えることになりました。
障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。
これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。
もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。
よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。