埼玉で障害年金のご相談なら

山内社会保険労務士事務所

〒363-0025 埼玉県桶川市下日出谷906-1

法改正について

障害年金に関してこれまで行われてきた法改正について、ご説明いたします。

是非とも、ご活用ください。

障害等級に3年以上該当しなかった場合の失権の改善

■概要

従来は、障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者が3年以上3級以上に該当しない場合、受給権が失権することになっていました。

現行では、失権とせず65歳の誕生日の前々日までの間は、支給停止にして、障害が悪化した場合、再び年金が支給されるように改善されました。

なお、厚生年金の障害手当金は、障害厚生年金の受給権者には支給されないことになっていましたが、3級以上に該当しなくなってから3年を経過すれば支給されるようになりました。

障害基礎年金の支給に関する特例措置

■概要

昭和61年4月1日前に初診日がある者について、保険料を納付していたにもかかわらず、当時の支給要件に該当しないという理由で、障害年金が支給されないケースが生じていました。

上記の者については、平成6年の法改正により現在の支給要件に該当していて、1級又は2級の障害状態にある場合、障害年金が支給されることになりました。


〔現在の支給要件〕

  • 日本国内に住所があること
     
  • 60歳以上65歳未満であること
     
  • 初診日の属する月の前々月までの加入期間に、保険料を3分の2以上納付していること

障害基礎年金の納付要件(特例措置)10年延長

■概要

障害基礎年金、障害厚生年金の原則的な保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納付していることです。

しかし、特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たしていることになります。

この特例措置については、平成28年3月31日までとされていましたが、平成25年の法改正により、令和8年3月31日まで延長されることになりました。

20歳前傷病による障害基礎年金の支給制限改善

■概要

20歳前に初診日がある障害基礎年金は、本人の所得に基づき支給が制限され、年収の一定額を超えると年金が全額支給停止されることになっていました。

平成6年の法改正により、所得が限度額を超えても、一定額以下の場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、一定額を超える場合には、全額支給停止されることになりました。

特別障害給付制度の実施

■概要

国民年金の任意加入制度の対象とされていた者について、任意加入期間中に初診日があった場合、初診日において被保険者であるという要件を満たしていないため、障害基礎年金が支給されない場合がありました。

上記の者について、福祉の増進を図るため、法改正により平成17年4月から特別障害給付金制度が実施されることになりました。

障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の併給

■概要

従来は、障害基礎年金を受けながら就労した場合、65歳で老齢給付か障害給付のどちらかを選択する仕組みでした。

法改正により、平成18年4月1日から、65歳以後に障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金を組合わせて受給できることになりました。

これは、「障害を持ちながら働いている」ということを評価するためです。

配偶者・子の加算時の拡大

■概要

従来は、障害年金を受ける権利が生じた当時、生計を維持されている配偶者・子がいる場合のみ加算がされていました。

障害年金加算改善法により、平成23年4月1日からは、障害年金を受ける権利が生じた後でも、生計を維持されている配偶者・子がいる場合は加算されることになりました。

額改定請求の待期期間の緩和

■概要

障害の程度が増進したことによる額改定請求は、受給権を取得した日または診査を受けた日から1年を経過した日以後でなければ行うことができません。

しかし、法改正により平成26年4月1日からは、障害の程度が明らかに増進したことが確認できる場合については、1年未満であっても額改定請求が行えることになりました。

障害状態確認届等の変更

■障害年金受給者

〔障害状態確認届〕

令和元年8月以降、障害状態確認届の作成期間が提出期限前1カ月以内から3カ月以内に拡大されました。

〔障害給付額改定請求書〕

令和元年8月以降、提出する日前3カ月以内の障害の状態を記入した診断書を添付することになりました。


■20歳前障害基礎年金受給者

〔所得状況届〕

令和元年7月から、所得状況届の提出が不要になりました。

〔障害状態確認届〕

令和元年以降、誕生月の末までに提出することになりました。



障害年金における「法改正」について、ご説明させていただきました。

是非とも、ご活用ください。

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。