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山内社会保険労務士事務所

〒363-0025 埼玉県桶川市下日出谷906-1

障害年金を受給している方が行う手続

障害年金受給者の届出について、どのようなときに手続を行えばよいか分からず、悩んでおりませんでしょうか?

障害年金の受給権者となり、各々の要件に該当した場合、行わなければならない届出の種類は数多くあります。

このページでは、届出を必要とする事由、添付書類、提出期限等についてご説明させていただきます。

是非とも、ご活用ください。

上記の悩み解決方法

  • 障害年金を受給されている方が行う手続について、確認をすることができます
届出が必要な事由 届出名称 添付書類等 提出期限
誕生月がきたとき※

障害状態確認届

注)子の加算額・配偶者加給年金額加算者は「生計維持確認届」を併せて提出

診断書 毎年誕生月の末日
氏名を変更したとき 年金受給権者氏名変更届

①年金証書

②戸籍抄本

10日以内

障害基礎年金のみの場合は14日以内

住所・年金の受取先を変更したいとき 年金受給権者住所・支払機関変更届 新しい振込先の通帳の写し

〔住所変更〕

10日以内

障害基礎年金のみの場合は14日以内

〔支払機関変更〕

そのつど

年金を受けている者が死亡したとき※ 年金受給権者死亡届

①年金証書

②死亡を証明する書類

10日以内

障害基礎年金のみの場合は14日以内

年金証書を紛失したとき 年金証書再交付申請書 破れ、汚れのときは、年金証書 そのつど
2つ以上の年金を受けることができるようになったとき 年金受給選択申出書 なし すみやかに
障害の程度が重くなったとき 障害給付額改定請求書

①年金証書

②診断書

すみやかに
障害の程度が軽くなり、年金が支給停止になっていたが、障害が再び重くなり、年金が支給される程度の状態になったとき、又は支給停止期間が満了したとき 老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届 診断書 すみやかに
死亡した者の未払いの年金を受けるとき 未支給年金(保険給付)
請求書

①年金証書

②戸籍謄本

③住民票

すみやかに

※印は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされているときは不要になります。

届出が必要な事由 届出名称 添付書類等 提出期限
障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度の状態に該当しなくなったとき 障害給付受給権者障害不該当届 なし すみやかに
労働基準法の障害補償が受けられるとき 年金受給権者業務上障害補償の該当届

なし

障害基礎年金のみの場合は年金証書

10日以内
業務上などの事由により支給停止されていた期間が満了したとき 老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届

①戸籍抄本

②診断書

③生存に関する市区町村長の証明書

すみやかに
加給年金額対象者である配偶者が老齢・障害年金を受けることができるようになったとき 老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届 なし すみやかに
加給年金額対象者である配偶者が老齢・障害年金を受けることができなくなったとき 老齢・障害給付加給年金額支給停止事由消滅届 給付を受けることができなくなったことを証明する書類 すみやかに
加給年金額・加算額の対象者が死亡・離縁したとき 加算額・加給年金額加算対象者不該当届 なし

10日以内

障害基礎年金のみの場合は14日以内

受給権者者が権利取得後、生計を維持する配偶者や子を有するようになったとき 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届

①年金証書

②戸籍謄本

③住民票

〔配偶者の場合〕

10日以内

〔子の場合〕

14日以内

届出が必要な事由 届出名称 添付書類等 提出期限
昭和32年10月前に第3種被保険者期間がある者の障害厚生年金の年金額の改定請求するとき 老齢・障害・遺族厚生年金額改定請求書

①年金証書

②診断書

すみやかに
加算額の対象者である18歳年度末までの間にある子が、障害状態になったとき 加算額・加給年金額・対象者の障害該当届 医師又は歯科医師の診断書 すみやかに
同一支給事由の他の公的年金制度の障害給付の額が改定され
支給停止額が変わるとき
国民年金障害年金受給権者支給停止額変更届 他の公的年金制度の障害給付の額を明らかにする書類 すみやかに
旧法による年金給付を受けることができたり、定められた額以上の所得があるため支給停止されるとき 国民年金受給権者支給停止事由該当届 年金証書の写し 14日以内
旧法による年金給付の支給額の変更などのため支給停止額が変更となるとき 国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者支給停止額変更届 年金証書の写し 14日以内
支給停止事由がなくなったとき 国民年金受給権者支給停止事由消滅届 支給停止事由が消滅したことを証明する書類 すみやかに

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。