■障害認定日の原則
障害認定日は原則として、障害の程度の認定を行う日をいいます。
①初診日から起算して1年6月を経過した日
②初診日から起算して1年6月経過前に傷病が治った場合は、治った日(症状固定日)
ただし、20歳前に初診日があり、初診日から1年6月経過した日が20歳前にある場合は、20歳に到達した日が障害認定日となります。
■障害認定日の特例
下記の日が、初診日から1年6月経過前にある場合は、その日が障害認定日となります。
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※人工肛門を造設した場合、障害認定日は下記のように取扱います(障害等級は2級とされます)。
①人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設した場合、人工肛門を造設した日から起算して6カ月経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)を、障害認定日とします。
②人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を施した場合、人工肛門を造設した日または尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6カ月経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)を、障害認定日とします。
③人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にある場合、人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6カ月経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)を、障害認定日とします。
※遷延性植物状態の障害認定日を判断する際の起算日は、下記の診断基準の6項目に該当した日になります。
【遷延性植物状態:診断基準6項目】
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障害年金における「障害認定日」について、ご説明させていただきました。
是非とも、ご活用ください。
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