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山内社会保険労務士事務所

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障害認定日

障害認定日について

■障害認定日の原則

障害認定日は原則として、障害の程度の認定を行う日をいいます。

①初診日から起算して1年6月を経過した日

②初診日から起算して1年6月経過前に傷病が治った場合は、治った日(症状固定日)

ただし、20歳前に初診日があり、初診日から1年6月経過した日が20歳前にある場合は、20歳に到達した日が障害認定日となります。

 

 

■障害認定日の特例

下記の日が、初診日から1年6月経過前にある場合は、その日が障害認定日となります。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3カ月を経過した日
     
  • 心臓ペースメーカー、ICD(植込型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRTーD(除細動器機能付心臓再同期医療機器)または人工弁を装着した場合は、装着した日
     
  • 新膀胱を造設した場合は、造設した日
     
  • 人工肛門の造設または尿路変更術の手術をした場合は、造設日または手術日から起算して6カ月経過した日
     
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
     
  • 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
     
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
     
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
     
  • 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
     
  • 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6カ月経過後の症状固定日(初診日から6カ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)
     
  • 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待することができず、初診日から6カ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
     
  • 遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3カ月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 

※人工肛門を造設した場合、障害認定日は下記のように取扱います(障害等級は2級とされます)。

①人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設した場合、人工肛門を造設した日から起算して6カ月経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)を、障害認定日とします。

②人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を施した場合、人工肛門を造設した日または尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算して6カ月経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)を、障害認定日とします。

③人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にある場合、人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6カ月経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)を、障害認定日とします。

 

※遷延性植物状態の障害認定日を判断する際の起算日は、下記の診断基準の6項目に該当した日になります。

【遷延性植物状態:診断基準6項目】

  • 自力で移動することができない
  • 自力で食物を摂取することができない
  • 糞尿失禁をみる
  • 目で物を追うが認識することができない
  • 簡単な命令に応じることもあるが、それ以上の意思の疎通をすることができない
  • 声は出るが意味のある発語ではない

障害年金における「障害認定日」について、ご説明させていただきました。

是非とも、ご活用ください。



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