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山内社会保険労務士事務所

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請求方法について

障害年金の請求方法について、どのような種類があるのか、またはどの種類で請求すべきか分からず悩んでおりませんでしょうか?

初診日、保険料の納付状況、障害状態の確認ができたら、次に「請求方法」について検討する必要があります。

過去に障害状態に該当していた場合には、最大で5年過去に遡って申請(遡及請求)ができるなど、受給額に大きな影響を及ぼすことがありますので、請求方法については、しっかりと検討する必要があります。

このページでは、障害年金の申請時における請求方法について、請求種類をはじめ、それぞれの特徴についてご説明させていただきます。

障害年金の請求方法について

 

  • 障害認定日請求:障害認定日に障害状態に該当している場合
     
  • 障害認定日請求(遡り):障害認定日に障害状態に該当している場合
     
  • 事後重症請求:障害認定日に障害状態に該当していない場合
     
  • はじめて2級請求:2つ以上の障害を併せて2級以上に該当する場合

障害認定日請求

■障害認定日請求について

障害認定日請求とは、障害認定日(原則、初診日から1年6カ月経過した日)に障害状態に該当している場合で、障害認定日から1年以内(認定日から、さほど期間が経過していない場合)に行う請求方法をいいます。

請求が認められた場合、障害認定日の翌月分から障害年金を受給することができます。

 

■診断書取得時の留意点

障害認定日請求をする場合、認定日から3カ月以内の現症が記載された診断書が必要になります。

〔3カ月以内とは〕

例:障害認定日が3月15日の場合…9月14日(9月15日ではありません)

 

※肝臓、腎臓疾患などの場合、診断書に記載された現症日の過去6カ月間において、検査成績を2回以上記載する必要がありますので、予め医師にその旨をお伝えしておくことをお薦めいたします。

障害認定日請求(遡り)

■障害認定日請求(遡り)について

遡り請求(遡及請求)とは、障害認定日に障害状態に該当している場合で、障害認定日から1年経過後(認定日から相当期間経過している場合)に行う請求方法をいいます。

請求が認められた場合、障害認定日の翌月分から障害年金を受給することができます。

ただし、請求時効の関係で、遡って受給できる期間は最大で5年となります。

:障害認定日が平成12年3月15日、請求日が平成18年3月15日の場合

~障害認定日から6年後に遡及請求(遡り請求)する場合

→平成12年4月から平成18年3月までの6年間について、遡及請求をすることになりますが、実際に受給することができる期間は、平成13年4月から平成18年3月までの5年間になります。

■診断書取得時の留意点

遡り請求(遡及請求)をする場合、認定日から3カ月以内の症状が記載された診断書が1部、請求日から3カ月以内の症状が記載された診断書1部、計2部の診断書が必要となります。


■遡り請求(遡及請求)する際の注意点

遡及請求する際は、上述のとおり、障害認定日時点と、請求日時点計2部の診断書を用意する必要があります。

ところが、遡及請求した結果、「初診日」が認められない場合(却下)があります。

この場合、改めて初診日を検討することになりますが、前に請求した初診日と別の日を初診日として申請するにいたれば、当然「障害認定日」も変わってきます。

これにより、認定日時点で新たに診断書を取得するなど、大変な手間と費用が生じてしまいます。

以上のことを踏まえ、遡及請求の準備を進める際には、初診日の決定について、より慎重に行うことが必要であると言えます。

事後重症請求

■事後重症請求について

事後重症請求とは、障害認定日に障害状態に該当していないが、65歳の誕生日の前々日までに障害状態に該当した場合に行う請求方法をいいます。

請求が認められた場合、請求した月の翌月分から障害年金を受給することができます。

つまり、事後重症請求の場合、遡って障害年金を受給することができないので、請求はできる限り早く行うことが必要になります。
 

■診断書取得時の留意点

事後重症請求をする場合、請求日から3カ月以内の症状が記載された診断書が必要になります。

はじめて2級請求

■はじめて2級請求について

はじめて2級請求とは、既にある障害「既存障害」と、別の新たな障害「基準障害」を併せて(併合して)、障害等級がはじめて2級以上に該当する場合の請求方法をいいます。

障害等級2級以上の該当可否については、65歳の誕生日の前々日までとなっております。

請求が認められた場合、請求した月の翌月分から障害年金を受給することができます。

つまり、はじめて2級請求の場合、遡って障害年金を受給することができないので、請求はできる限り早く行うことが必要になります。

なお、障害年金を受給するための3要件(初診日、保険料納付、障害状態)の確認については、「基準障害」で行われます。
 

■診断書取得時の留意点

はじめて2級請求をする場合、請求月から3カ月以内の症状が記載された診断書が必要になります。

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

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