障害年金の「音声・言語機能障害」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず悩んでおりませんでしょうか?
音声・言語機能障害については、音声・言語機能障害用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。
このページでは、音声・言語機能障害の認定基準について、ご説明させていただきます。
その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願いいたします。
■適用となる疾患
上顎癌、上顎腫瘍、咽頭癌、咽頭腫瘍、咽頭摘出手術後後遺
症、上下顎欠損、など
■認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|---|
国年令別表 | 2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
厚年令 | 別表第1 | 3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |
〔音声又は言語機能に著しい障害を有するもの〕
以下のいずれかに該当し、日常会話が誰とも成立しないものをいいます。
①発音に関わる機能の喪失
②話すことや聞いて理解することのどちらか、又は両方がほとんどできない
〔言語の機能に相当程度の障害を残すもの〕
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があり、日常会話が見当をつけることなどで部分的に成立しているものをいいます。
〔言語の機能に障害を残すもの〕
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があり、日常会話がある程度成立しているものをいいます。
■認定要領
音声又は言語機能の障害には、「構音障害又は音声障害」「失語症」「聴覚障害による障害」が含まれます。
①構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇等)、咽頭、喉頭、気管等の発生器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態をいいます。
②失語症
大脳の言語野の損傷(脳腫瘍、脳血管障害など)により、既にある言語機能に障害が生じた状態をいいます。
③聴覚障害による障害
先天的、又は中途の聴覚障害により音声言語の表出ができないもの、発音に障害が生じた状態をいいます。
□構音障害、音声障害、聴覚障害による障害
発音不能な語音を下記の事項により確認し、これを評価の参考とします。
□失語症
音声言語の表出、理解の程度について確認するほか、標準失語症検査が行われた場合はその結果を確認し、これを評価の参考とします。
□喉頭全摘出手術を受けた者の取扱
術後、発音に関わる機能を喪失した場合は、2級と認定されます。
□歯のみの障害の場合
補綴等の治療を行った結果により、認定が行われます。
以上が「音声・言語機能障害」についての、認定基準等になります。
障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。
障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。
これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。
もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。
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