障害年金の「肢体の障害」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず、悩んでおりませんでしょうか?
肢体の障害については、肢体の障害用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。
このページでは、肢体の障害(上肢の障害)の認定基準について、ご説明させていただきます。
その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願いいたします。
■対象となる疾患例
脳出血、脳梗塞による麻痺、脊髄損傷、筋ジストロフィー、パーキンソン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、上肢の切断など
上記の疾患とは別に、人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合も認定の対象になり得ます。
※脳出血、脳梗塞による麻痺が、上肢から下肢まで広範囲におよぶ場合の認定基準は、「上肢の障害」ではなく、「肢体の機能の障害」になります。
■認定基準
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|---|
国年令別表 | 1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの) | |
両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの) | |||
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(上肢のすべての指の用を全く廃したもの) | |||
2級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの) | ||
両上肢のおや指及びひとさし指を又は中指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のおや指ひとさし指又は中指の用を全く廃したもの) | |||
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの) | |||
一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの) | |||
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(一上肢のすべての指の用を全く廃したもの) | |||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
厚 年 令 | 別表第1 | 3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |||
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの | |||
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |||
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||
別表第2 | 障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |
長官状骨に著しい転位変形を残すもの | |||
一上肢の2指以上を失ったもの「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」 | |||
一上肢のひとさし指を失ったもの(一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの) | |||
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |||
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |||
一上肢のおや指の用を廃したもの | |||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
■認定要領
上肢の障害の認定要領は、「機能障害」「欠損障害」「変形障害」に区分されています。
〔機能障害の認定要領:関節等の場合〕
1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 | |
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両 上 肢 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)…① | 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの…② | 両上肢に機能障害を残すもの…④ |
|
一 上 肢 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)…③ | 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの…⑤ | 一上肢に機能障害を残すもの…⑦ | |
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの…⑥ | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの…⑧ | |||
前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの…⑨ |
解説
機能障害(関節等)の場合、関節の他動可動域と筋力などにより認定されます。
ただし、麻痺など他動可動域による評価が適切でない場合、日常生活動作の状況と筋力などにより認定されます。
〔1級の障害状態〕
上表①「両上肢の機能に著しい…」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。
〔2級の障害状態〕
上表②:両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているものをいいます。
上表③:一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます
〔3級の障害状態〕
上表④:両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているものをいいます。
上表⑤:一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているものをいいます。
上表⑥:一上肢の3大関節中いずれか2関節において、他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すものをいいます。
〔障害手当金〕
上表⑦:一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているものをいいます。
上表⑧:上肢の3大関節中いずれか1関節について、他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すものをいいます。
〔機能障害の認定要領:手指の場合〕
1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 | |
---|---|---|---|---|
両 上 肢 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のすべての指の用を全く廃したもの) | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を残すもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの) |
| |
一 上 肢 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(一上肢のすべての指の用を全く廃したもの) | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの |
|
□人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合の取扱
□上肢に関する「日常生活動作」とは
〔欠損障害の認定要領〕
1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 | |
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両 上 肢 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
| |
一 上 肢 | 一上肢のすべての指を欠くもの | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの |
|
解説
「指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、有効長が0のものをいいます。
「指を失ったもの」とは、
〔変形障害の認定要領〕
①長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの…3級
②長官状骨に著しい転位変形を残すもの…障害手当金
解説
①いずれかに該当する場合をいいます。
②いずれかに該当する場合をいいます。
以上が「肢体の障害(上肢の障害)」についての、認定基準等になります。
障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。
障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。
これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。
もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。
埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。
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