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山内社会保険労務士事務所

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代謝疾患

障害年金の「代謝疾患」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず悩んでおりませんでしょうか?

代謝疾患については、代謝疾患用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。

このページでは、代謝疾患の認定基準について、ご説明させていただきます。

上記の悩み解決方法

  • 代謝疾患の認定基準をご一読することにより、障害年金の3要件のうち、障害状態要件を満たしているかどうか、確認をすることができます

 

その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願いいたします。

障害年金における代謝疾患

■適用となる疾患

糖尿病

 

■認定基準

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認めれれる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚年令
別表第1
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

〔解説と具体例〕

1級
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
病院内の生活であれば、活動の範囲がベッド周辺に限られるもの、家庭内の生活であれば、活動の範囲が就床室内に限られるものをいいます。

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。


2級
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り・下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。

病院内の生活であれば、活動の範囲が病棟内に限られるものであり、家庭内の生活であれば、活動の範囲が家屋内に限られるものをいいます。

「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。


3級
労働することはできるが、健常者と同等に労働することができないものをいいます。

 

■認定要領

合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと、下表のようになります。

〔一般状態区分表〕

 

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの

〔具体的な等級の判断〕

必要なインスリン治療を行っていて、かつ血糖のコントロールが困難なもので、下記のいずれかに該当する場合、3級と認定されます。

ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとされています。

①内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

②意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

③インスリン治療中に、糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの


□糖尿病性網膜症の取扱

「眼の疾患」の認定要領により認定されます。


□糖尿病性壊疽

「肢体の障害」の認定要領により認定されます。


□糖尿病性神経障害

「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。

 

以上が「代謝疾患」についての、認定基準等になります。

障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。